『室町時代』より、徳政について |
|||||
・ | 京中の土蔵は300軒(うち85%が山門)、酒屋も300軒。 | ||||
・ | 金融業者には、山門の僧侶や禅僧が多い。 | ||||
・ | 今川氏の御用商人──友野氏。 | ||||
・ | 2文子(月2%)以下の祠堂銭は、徳政から免除される。 | ||||
・ | 公方御蔵(幕府財産管理)‥‥‥籾井氏、正実坊、禅住坊、定泉坊など。 | ||||
・ | 禁裏御蔵(朝廷財産管理)‥‥‥辻入道宗秀、野洲弾正忠、中興藤四郎(大柳酒屋)、津田与二郎、長谷川氏、舞人の多氏、立入氏など。 | ||||
・ | 土蔵‥‥‥現在の質屋と銀行を兼ねたもの。『合銭(ごうせん)』といわれる預金。 | ||||
・ | 1459年の法令によると、 | ||||
絹布類、絵衫物(えさんもの)、書籍、家具類── | 5文子、約月一年。 | ||||
盆、香合、茶碗物、花瓶、香炉などの金物── | 6文子、約月20ケ月 | ||||
武具── | 6文子、約月24ケ月 | ||||
米穀、雑穀── | 6文子、約月7ケ月 | ||||
・ | 質入れした物の利子は毎月取られた。 | ||||
・ | 幕府は、利子額が、本銭(元金)の倍以上になれば、元金を支払わなくても、所領を本主に返府せよと命じている。しかし、実行された事はない(利子を本銭に加えて、借状を書き替える)。 | ||||
・ | 土地の売買 | 領家職(りょうけしき)、地頭職、名主職(みょうしゅしき)‥‥‥年貢を取る権利。 | |||
作職‥‥‥土地を耕す権利、年貢を支払う義務。 | |||||
・ | 座の営業権や座頭職も質入れされた。 | ||||
・ | 代官請負──債権者が、直接、現地に行き、年貢を受け取る。 | ||||
・ | 土蔵は、低利だった堂祠銭を合銭として借り受け、それを貸付けていた。 | ||||
・ | 堂祠銭とは、信者が寺院などに寄進した米銭の事を言うが、寺院が、それを利殖のために貸付けた事から、寺院の貸付け金も、こう呼ぶようになって行った。 | ||||
・ | 有徳人と呼ばれる富裕な商人は、寺社に従属して寄人、神人の身分となり、課役免除の特権を得ていた。 | ||||
・ | 正長元年(1428)の土一揆、興福寺は、見質(動産質)は元金の3分の1で請け出す事、頼母子は破棄、5年以前の借用証文は只で出す事、去年以前の未進年貢は破棄という細目で徳政を行う。 | ||||
・ | 自治体となっていた惣村は『地下請』として、領主から、年貢納入を受け持っていたため、土蔵に借金してでも、年貢を払わなければならなかった。払わなければ自治権を奪われ、以前のように領主の支配下になってしまう。また、戦乱の中、軍隊が駐留しないように取り図るためにも、莫大な賄賂を必要とした。 | ||||
・ | 私有の権利が発達しない段階において、私有物の交換による移動が、種々の弊害を生み出した時に『徳政』という処置が行われる。中世においては、土地を所有する事ができたのは、領有すべき身分の者でなければならなかった。その秩序が崩れた時に、徳政によって、土地を元の所有者に戻した。室町時代になると、貨幣経済の発達によって、その秩序は崩れていった。 | ||||
・ | 中世の農村では、収穫物の大半は、献納物と自家消費であった。その余剰物を市に売りに出て、必要品を買っていた。 | ||||
・ | 米価 | (播磨国矢野庄) | 1411年10月 | 石当たり 526文、1升、5,3文 | |
(東寺領) | 1412年2月 | 石当たり1053文、1升、10,5文 | |||
1413年12月 | 石当たり 654文、1升、6,5文 | ||||
1413年12月《京都》 | 石当たり 937文、1升、9,4文 | ||||
1414年10月 | 石当たり 639文、1升、6,4文 | ||||
1414年11月 | 石当たり 677文、1升、6,8文 | ||||
1414年11月《京都》 | 石当たり 952文、1升、9,5文 | ||||
1415年2月 | 石当たり 752文、1升、7,5文 | ||||
・ | 物価 | (京の織物) | 普通の織物 | 1端6貫文 | |
練貫(平絹)上 | 1端4貫500文 | ||||
練貫(平絹)中 | 1端3貫500文 | ||||
練貫(平絹)下 | 1端2貫2〜400文 | ||||
格子織物 | 1端7貫500文 | ||||
文紗 上 | 1端6貫文 | ||||
文紗 下 | 1端4貫文 | ||||
素紗 上 | 1端4貫文 | ||||
素紗 下 | 1端3貫300文 | ||||
絽 上 | 1端9貫文 | ||||
絽 中 | 1端8貫文 | ||||
絽 下 | 1端6貫文 | ||||
加賀絹 上 | 1端3貫文 | ||||
加賀絹 中 | 1端2貫300文 | ||||
美濃絹 上 | 1端2貫300文 | ||||
美濃絹 中 | 1端1貫700文 | ||||
・ | 公定価格、米1石=銭1貫(50000〜60000円) | ||||
・ | 年貢が、代銭納になって行くと、米の相場を利用して、利益を貪ろうとする者が多くなって来る。 | ||||
・ | 手工業の技術革新は、外来技術の入って来た16世紀になってから。15世紀では、製鉄は、野炉から、粘土製の製鉄炉の普及、建築における大鋸、少し遅れて台鉋の使用などが見られる程度だった。 | ||||
・ | 洛中の材木売買の独占営業していたのは、堀川材木座という祇園社の神人集団、大鋸板の独占販売をしていた。 | ||||
・ | 製塩方法は、自然浜方式の地方も多かったが、弓削島など瀬戸内海地方では、人工的な揚浜に塩穴を掘り、桶に入れた海水を注いで鹹水(タレ塩)を取る方法が採用されていた。この揚浜方式は多大な労働力を要したが、収穫量も多く、自然浜の3倍以上の収益が見込まれた。 | ||||
・ | 市場‥‥‥店舗を持った市場在家、立売りに来る商人、借家を借りている商人などがいた。立売り商人は、市場に立つのに100文程度(6000〜10000円)の役銭が必要だった。 | ||||
・ | 座には、生産を独占する座と、運送を独占する座と、販売を独占する座に別れて行った。 | ||||
・ | 1449年頃、京都の織物師(唐綾)、大舎人(おおとねり)の内大内坊西頬右馬孫三郎経信と縫物師(刺繍)、中御門高倉与春日之間東頬衛門次郎が有名。 | ||||
・ | 雲母(きらら)は、紙や蒔絵に使われ、水銀は白粉の原料、さらに死体保存につかわれた。 | ||||
・ | 鋳物師‥‥‥ | 河内丹南、京都三条、下野天命、筑前葦屋、能登中居、大和下田、播磨野里、近江八日市、摂津安孫子、伊勢蛸路、備後三原、出雲宇波、備前邑久、周防柳井津、相模鎌倉、武蔵金屋、若狭遠敷、加賀山代、豊前今井、豊後高田。 | |||
・ | 鍛冶師‥‥‥ | 京都三条粟田口、備前長船、吉井、福岡、備中水田、青江、備後三原、相模鎌倉、遠江島田、筑後大石、三池、薩摩波平、豊後高田、阿波海部、若狭小浜。 | |||
・ | 紙‥‥‥ | 播磨杉原紙(公式用紙)、備中檀紙(公文書の包紙)、美濃紙(草子紙)吉野紙(貴族武士の日常用)、越前鳥子。 | |||
・ | 大和一国の興業権は、五ケ所、十座の声聞師が持っていた。 | ||||